大学概要

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東京工科大学大学院学則

第1章 総  則

(目的)

第1条 東京工科大学大学院(以下「本大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。

(研究科及び課程)

第2条 本大学院にバイオ・情報メディア研究科を置く。

2.バイオ・情報メディア研究科に博士課程を置く。

3.博士課程は、これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

4.前項の前期2年の課程は、「修士課程」といい、後期3年の課程は、「博士後期課程」という。

(課程の目的)

第3条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

2.博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(専攻及び学生定員)

第4条 研究科に置く専攻及び学生定員は、次のとおりとする。

研究科 専攻 修士課程 博士後期課程
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
バイオ・情報メディア研究科 バイオニクス専攻 40 80 2 6
コンピュータサイエンス専攻 40 80 2 6
メディアサイエンス専攻 40 80 2 6
アントレプレナー専攻 20 40 - -

(研究科及び専攻の目的)

第4条2 研究科の教育研究上の目的は、次のとおりとする。
バイオ・情報メディア研究科は、21世紀社会の発展にかかわりを持つ新たな技術の開拓に挑戦し、バイオ・情報・メディアの学際的分野の技術や知識を通して、それぞれの専攻分野の高度で実践的な知識や技術の修得をねらいとする。

2.研究科に置く専攻の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

(1)バイオニクス専攻は、生物の高効率・省エネルギーシステムに学び、これを工学的に応用することにより、社会・産業に役立つ独創的な技術者・研究者を養成する。

(2)コンピュータサイエンス専攻は、最先端の情報通信技術分野に関する教育研究を通じて、高度情報化社会における、経済、社会、生活、文化の中核を担う先進的な技術者・研究者を養成する。

(3)メディアサイエンス専攻は、人間社会のあらゆる局面において活動するメディアに関して、メディア表現、メディア環境、メディア技術などの教育を通じて、多様で発展的なメディア分野で活躍することのできる創造性豊かな技術者・研究者を養成する。

(4)アントレプレナー専攻は、先端科学技術に対する知見とともに企業経営に対する知識及び戦略的思考を基盤とするマネジメント能力に秀でた起業家の視座を展開することのできる有為な人材を養成する。

(標準修業年限と在学年限)

第5条 博士課程の標準修業年限は5年とし、修士課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。

2.修士課程にあっては4年を超えて、博士後期課程にあっては6年を超えて在学することができない。

第2章 教員組織及び運営組織

(研究科長)

第6条 研究科に研究科長を置く。

2.研究科長は、研究科を代表し、研究科に関する学務をつかさどる。

(教 員)

第7条 研究科における研究指導及び授業は、大学院において研究指導又は授業を担当する資格を有する教員が担当する。

(研究科委員会)

第8条 研究科に研究科委員会を置き、大学院を担当する教授をもって構成する。ただし、研究科長が必要と認める場合には、大学院を担当する准教授、講師(非常勤を除く。)、助教及びその他の職員を出席させることができる。

2.研究科委員会は、研究科長が招集し、議長となる。

3.研究科委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4.研究科委員会の議決は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5.研究科委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1)学生の入学、課程の修了に関する事項

(2)学位の授与に関する事項

(3)教育課程の編成に関する事項

(4)論文審査に関する事項

(5)大学評議会において定められた方針に基づき委ねられた教員人事に関する事項

(6)学生の懲戒に関する事項

6.研究科委員会は、前項に掲げるもののほか、研究科における教育研究に関する事項及び学長の求める事項について審議することができる。

7.学長は、前2項の審議事項について、研究科委員会の議を経て決定する。

8.研究科委員会は、学校教育法施行規則第143条の規定を準用し、研究科委員会に属する教授のうち一部の者をもって構成する研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、運営委員会の議決をもって、研究科委員会の議決とする。

9.研究科委員会及び運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 学年、学期及び休業日

(学 年)

第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2.1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

(学 期)

第10条 学年を次の2学期に分ける。
  前 期   4月 1日から   9月25日まで
  後 期   9月26日から 翌年3月31日まで

2.学長は、必要がある場合は、大学評議会の議を経て、前項に定める期間を変更することができる。

(休業日)

第11条 休業日は、次のとおりとする。

(1)日曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3)創立記念日  5月 1日

(4)春期休業   4月 1日から  4月 6日まで

(5)夏期休業   8月 8日から  9月25日まで

(6)冬期休業  12月23日から  1月 7日まで

2.学長は、必要がある場合は、大学評議会の議を経て、前項に定める休業日を臨時に変更することができる。

3.学長は、第1項に定める休業日以外に大学評議会の議を経て、臨時に休業日を定めることができる。

第4章 入学、休学、退学及び転学等

(入学の時期)

第12条 入学の時期は、学年の始めとする。

2.学長は、必要がある場合は、大学評議会の議を経て、学年の途中においても学期の区分に従い、学生を入学させることができる。

(入学資格)

第13条 本大学院の修士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1)大学を卒業した者

(2)学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5)学校教育法施行規則第155条第1項第5項の規定により専修学校の専門課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6)文部科学大臣の指定した者

(7)大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本大学院が認めた者

(8)本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者

2.本大学院の博士後期課程に入学できる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1)修士の学位又は専門職学位を有する者

(2)外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4)文部科学大臣の指定した者

(5)我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校過程(文部科学大臣指定外国大学(大学院相当)日本校)を修了し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者(施行規則代156条第3号)

(6)国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1台条第2項に規程する1972年12月11日の国際連合総会議決に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(7)本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

(入学志願手続)

第14条 本大学院に入学を志願する者は、指定の期間内に別に定める入学検定料を添えて所定の書類を提出しなければならない。

(入学者の選考)

第15条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第16条 前条の選考結果に基づき、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の入学金及び授業料(以下「学費」という。)を納付しなければならない。

2.学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(転入学)

第17条 他の大学の大学院(以下「他大学院」という。)に在学している学生で、本大学院への転入学を志願する者があるときは、教育研究に支障がない場合に限り、研究科委員会の議を経て、学長が転入学を許可することがある。

(転研究科及び転専攻)

第17条の2 本大学院に在学する者で、転研究科及び転専攻を志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て、研究科長がこれを許可することがある。

(再入学)

第18条 第25条の規定により本大学院を退学した者で、本大学院への再入学を志願する者があるときは、教育研究に支障がない場合に限り、研究科委員会の議を経て、学長が再入学を許可することがある。

(転入学、再入学等における単位の取扱い)

第19条 第17条、第17条の2、第18条の規定により入学、転研究科、転専攻を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い等については、研究科委員会の議を経て、研究科長がこれを決定する。

(休 学)

第20条 疾病その他特別な理由により引き続き2カ月以上修学することができない者は、休学願にその理由を証明する書類を添えて提出し、研究科委員会の議を経た上で、研究科長の許可を得て休学することができる。

2.疾病のために修学することが適当でないと認められる者については、研究科長は、休学を命ずることができる。

(休学期間)

第21条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として研究科長が休学期間の延長を認めることができる。

2.休学期間は、各課程それぞれ通算して2年を超えることはできない。

3.休学期間は、在学年数に算入しない。

(復 学)

第22条 休学期間中にその理由が消滅したときは、研究科長の許可を受け復学することができる。

(転 学)

第23条 本大学院に在学する学生で、他大学院へ転学を志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て、研究科長がこれを許可することがある。

(留 学)

第24条 外国の大学院で修学することを志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て、研究科長がこれを許可することがある。

(願いによる退学)

第25条 疾病その他やむを得ない理由により退学しようとする者は、その理由を記載した退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。

2.前項の場合、学長は、研究科委員会の議を経て、これを許可する。

(大学の命ずる退学)

第25条の2 成業の見込みがないと認めた者については、学長は、研究科委員会の議を経て、退学を命ずることができる。

第5章 教育課程及び履修方法

(授業及び研究指導)

第26条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」といい、これにあたる教員を「指導教員」という。)によって行う。

(授業科目及び単位数)

第27条 授業科目及び単位数は、別記のとおりとする。

2.授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1)講義については、15時間から30時間までの範囲で本大学院が定める時間の授業をもって1単位とする

(2)実験等については、30時間から45時間までの範囲で本大学院が定める時間の授業をもって1単位とする

3.履修に関する事項は、別に定める

(単位の授与)

第28条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には所定の単位を与える。ただし、平常の成績をもって試験に代えることができる。

(他大学院における授業科目の履修等)

第29条 教育上有益と認めるときは、学生が他大学院における授業科目を履修することを認めることができる。

2. 前項の規定により、履修した授業科目について修得した単位については、研究科委員会の議を経て、10単位を限度として本大学院において修得した単位とみなすことができる。

(他大学院等における研究指導等)

第30条 教育上有益と認めるときは、学生が他大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において、必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

2.前項の規定に基づき、他大学院等で受けた研究指導は、本大学院で受けた研究指導の一部とみなすことができる。

(追試験)

第31条 疾病その他やむを得ない理由により第28条に定める試験を受けることができなかった者は、担当教員がその理由を適当であると認め、許可した場合に限り追試験を受けることができる。

2.追試験受験の際には、別に定める追試験受験料を納めなければならない。

(成績の評価)

第32条 授業科目の成績の評価は、S、A、B、C及びDの5段階で表示し、S、A、B及びCを合格、Dを不合格とする。

第6章 課程の修了及び学位の授与

(修士課程の修了要件)

第33条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2.前項の場合において、本大学院修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

(博士課程の修了要件)

第33条の2 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2.前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件は、修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

3.第13条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当するものが、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

(学位論文の審査)

第34条 修士論文又は博士論文の審査は、研究科委員会が定める審査委員によって行うものとする。

2.審査委員は、指導教員を主査とし、修士論文については主査を含めて3名以上、博士論文については主査を含めて5名以上の審査委員がこれにあたる。

(最終試験)

第35条 最終試験は、前条の審査委員が課した問題を中心とした筆記試験によって行う。

(課程修了の認定)

第36条 課程修了の認定は、前2条の結果に基づき研究科委員会の議を経て、学長が行う。

(学位の授与)

第37条 本大学院の課程を修了した者には、次の区分により学位を授与する。

研究科 専攻 授与する学位(専攻分野)
修士課程 博士後期課程
バイオ・情報メディア研究科 バイオニクス専攻 修士(バイオニクス)又は修士(工学) 博士(バイオニクス)又は博士(工学)
コンピュータサイエンス専攻 修士(コンピュータサイエンス)又は修士(工学) 博士(コンピュータサイエンス)又は博士(工学)
メディアサイエンス専攻 修士(メディアサイエンス)又は修士(工学) 博士(メディアサイエンス)又は博士(工学)
アントレプレナー専攻 修士(アントレプレナー) -

2.本大学院博士課程を経ないで論文を提出し、博士の学位を請求した者に対する学位の授与については、別に定める。

第7章 賞罰及び除籍

(表 彰)

第38条 本大学院の学生として特に善行のあった者又は本学の名誉を著しく高めた者に対して、大学評議会又は研究科委員会の議を経て、学長又は研究科長が表彰を行うことがある。

2.本大学院在学中、成績、人物共に秀でた者に対して、大学評議会又は研究科委員会の議を経て、学長又は研究科長が表彰を行うことがある。

(懲 戒)

第39条 本大学院の学生が、本学の規則に違反し、その他学生の本分に反する行為をした場合には、研究科委員会の議を経て、学長がこれを懲戒する。

2.懲戒は、戒告、停学、退学とする。

3.前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1)性行不良で改善の見込みがない者

(2)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

4.停学期間は、原則として在学年数に算入しない。

(除 籍)

第40条 次の各号の一に該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。

(1)第5条に規定する在学年限を超えた者

(2)第21条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者

(3)授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(4)死亡又は行方不明の届け出のあった者

第8章 外国人留学生及び科目等履修生等

(外国人留学生)

第41条 日本国籍を有しない者で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学を志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長は、外国人留学生として入学を許可することがある。

2.外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)

第42条 本大学院において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、研究科委員会の議を経て、研究科長は、これを許可することがある。

(特別聴講学生)

第43条 本大学院において、特定の授業科目を履修することを希望する他大学院の学生があるときは、当該他大学院との協議に基づき、研究科委員会の議を経て、研究科長は、特別聴講学生として履修を許可することがある。

(研究生)

第44条 本大学院において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、研究科委員会の議を経て、研究科長は、これを許可することがある。

(委託生)

第45条 本大学院において、国、地方公共団体、会社その他の諸団体からの委託に基づき、研究等をすることを志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、当該諸団体等との協議に基づき、研究科委員会の議を経て、研究科長は、これを許可することがある。

(科目等履修生等の取扱い)

第46条 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び委託生(以下「科目等履修生等」という。)は、本大学院学則及びその他の諸規則を遵守しなければならない。

2.科目等履修生等に関して必要な事項は、別に定める。

第9章 入学検定料及び学費

(入学検定料及び学費)

第47条 入学検定料及び学費については、別表に定める。

2.本大学院に在学する学生は、在学期間に相応する学費を納付しなければならない。ただし、休学中の学費については、別に定めるところにより、その一部を免除することがある。

3.科目等履修生等の学費については、別に定める。

4.学費の納入方法及び時期については、別に定める。

5.既に納付した入学検定料及び学費は、原則として返還しない。

(学費の延納及び分納)

第48条 やむを得ない理由により所定の期日までに学費を納入できない者は、所定の手続を経て、学費を延納又は分納することができる。

2.前項の手続方法については、別に定める。

第10章 補     則

(諸規則の制定及び改廃)

第49条 本大学院学則の改廃又は本大学院学則に基づく諸規則の制定、改廃は、大学評議会の議を経て、学長がこれを定める。

    附  則

1. この学則は、平成5年4月1日から施行する。

1. この学則は、平成6年4月1日から施行する。

1. この改正学則は、平成7年4月1日から施行する。 (第2条、第3条、第4条、第5条、第10条、第11条、第12条、第21条、第26条、第30条、第33条、第34条、第35条、第37条、第27条別表第1、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成8年4月1日から施行する。(第43条、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成9年4月1日から施行する。(第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成10年4月1日から施行する。(第27条別表第1、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成11年4月1日から施行する。(第4条、第27条別表第1、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成12年4月1日から施行する。(第6条、第8条、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成13年4月1日から施行する。(第12条、第27条別表第1、第38条、第47条別表第2)
ただし、第12条の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。

1. この改正学則は、平成14年4月1日から施行する。(第8条、第11条、第12条、第19条、第20条、第22条、第23条、第24条、第42条、第43条、第44条、第45条、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成15年4月1日から施行する。(第1条~第10条、第12条、第13条、第16条~第18条、第25条、第25条の2、第27条、第30条、第33条、第37条~第47条、第27条別表第1-1、第1-2、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成16年4月1日から施行する。(第13条、第27条別表第1-1、第47条別表第2)

1. この改正学則は、平成17年4月1日から施行する。(第2条~第8条、第13条、第17条の2、第19条、第27条、第29条~第31条、第33条、第33条の2、第37条、第47条、第49条、第27条別記、第47条別表)

2. この学則による改正前の工学研究科及びメディア学研究科は、改正後の第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日に工学研究科及びメディア学研究科に在学する者が工学研究科及びメディア学研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3. 第2条、第5条、第27条、第30条、第33条、第33条の2、第37条の規定は、平成17年4月1日以後の入学者から適用し、平成17年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。

1. この改正学則は、平成18年4月1日から施行する。(第27条別記、第47条別表)

1. この改正学則は、平成19年4月1日から施行する。(第6条、第7条、第8条、第27条別記、第47条別表)

1. この改正学則は、平成20年4月1日から施行する。(第4条の2、第27条別記、第47条別表)

1. この改正学則は、平成20年6月1日から施行する。(第12条)

1. この改正規程は、平成21年4月1日から施行する。(第13条、第27条別記)

1. この改正規程は、平成22年4月1日から施行する。(第27条別記、第32条、第34条、第35条)

1. この改正規程は、平成23年4月1日から施行する。(第13条、第27条別記、第47条別表)

1. この改正規程は、平成24年4月1日から施行する。(第13条の2、第27条別記、第47条別表)

1. この改正規程は、平成25年4月1日から施行する。(第47条別表、第27条別表)

1. この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。(第27条別記、第47条別表)

1. この改正学則は、平成27年4月1日から施行する。(第8条、第27条別記、第47条別表)