東京工科大学同窓会選挙規定
[目 的]
第1条
この規程は、東京工科大学同窓会の役員の選挙について定めることを目的とする。
[選挙事務の管理]
第2条 選挙事務は、選挙管理委員会(以下「委員会」という)が管理する。
第3条 この規程に定めるもののほか、選挙事務に関して必要な事項は、理事会がこれを定める。
[委員会]
第4条 委員会は、理事会の議決を経て会長から委嘱される委員をもって構成する。
[選挙権及び被選挙権]
第5条 有権者は東京工科大学同窓会会員とする。
被選挙権者は東京工科大学同窓会終身会員あるいは準会員とする。
第6条 選挙の役職と定員は以下の通りとする。
- 会長 1 名
- 副会長 2 名
- 理事 3 名以上 12 名以内
- 評議員 50 名以内
第7条
立候補するための共通条件は以下の通りとする。
- 終身会員(終身会費を納入済みの卒業生)であること、あるいは
- 準会員(東京工科大学在学生)であること
また、各役職へ立候補するためには、次の条件を満たしていなければならない。
○評議員
終身会員あるいは準会員であること。
正会員あるいは準会員 10 名以上の推薦を得ていること。
ただし、偏りを防ぐために同一入学年度の評議員の当選者は 3 名までとする。
○理事 以下のいずれかの条件に合致すること。
- 正当に活動している理事(会長、副会長を含む)である
- 正当に活動している評議員である
第8条
役員に立候補しようとする者は、立候補する役職名を含む情報を委員会へ届け出なければならない。
ただし、役職を重複して立候補することはできない。
第9条
各会員は以下の投票権をもつ。
- 会費を完納した会員
- 会費を一部納入した会員
- 会費を納入していない会員: 投票権無し
会員の会費の納入状況は投票開始日の 3 ヶ月前に判定する。
[投票]
第10条
投票は Web システムを用いて行う。
[開票]
第11条
投票は、立候補者に対する信任の形式とし、信任の数が不信任の数を上まわる立候補者を当選者とする。
会長、副会長の役職は、当選者による理事会の議を経て評議員会の承認を得て決定する。
第12条
委員会は、開票結果を速やかに会員に報告しなければならない。
[規定の改正]
第13条
この規定の改正は理事会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は 平成 28 年 6 月 25 日から施行する。