東京工科大学同窓会奨学金規定
[目 的]
第 1 条この奨学金制度は、経済的に困難な在学生の支援を行い、東京工科大学の更なる発展に寄与することを目的とする。
[基金]
第 2 条奨学金の財源は、東京工科大学同窓会奨学金予算をもって充てる。
[管理・運営]
第3条奨学金の管理と運営に関しては、東京工科大学同窓会より、東京工科大学事務局に委託することができる。
[奨学生の資格]
第4条この奨学金を受ける資格のある者は、東京工科大学在学生(東京工科大学同窓会準会員)とする。
[奨学金額]
第5条奨学金の額は、本学同窓会奨学金予算の範囲内で支給する。
[給付条件]
第6条
- やむをえない事情により、本人の父母又はこれに代って家計を支えている人(主たる家計支持者一人)の収入が減り、一時的に学業の継続が困難になった者
- 申請を行った年度内に何らかの奨学金を受けていない者
- 上記内容を満たし、東京工科大学同窓会により給付の認可を受けた者
[申請書類]
第7条奨学金の給付を受けようとする者は、東京工科大学同窓会へ申請書ならびに必要書類を提出しなければならない。
[採用]
第8条奨学生は、東京工科大学同窓会で審査し決定する。
[奨学金の給付]
第9条同窓会長は、第 8 条の奨学生の決定を受け、速やかに奨学金を支給する。
[奨学金の返還]
第10条奨学金の返還の義務はない。
[採用の取り消し、奨学金の返納]
第11条奨学生が、次の各号のいずれに該当する場合は奨学金の返納を、評議員会の議を経て求めることができる。
- 奨学生として好ましくない行動及び本学の名誉を著しく毀損した場合
- 申請書類に虚偽の記載を行い、不正な手段を用いて給付を受けた場合
- 懲戒処分により退学した場合
- 正当な事由がなく退学した場合
- 評議員会が不適当と認めた場合
[規程の改廃]
第12条この規程の改廃は評議員会で行う。
附 則この規程は 平成 22 年 11 月 1 日から施行する。
お問い合わせ
東京工科大学同窓会事務局